下野市議会 2020-09-25 09月25日-07号
瑕疵担保責任につきましては、民法の改正がありまして、今年度からちょっと名前忘れてしまったんですけれども、瑕疵担保責任というのではないような文言になっておりますが、同様な瑕疵担保責任を負えるものということで考えております。 ○議長(小谷野晴夫君) 教育次長。 ◎教育次長(清水光則君) すみません、契約不適合ということになります。 すみませんでした。 ○議長(小谷野晴夫君) 15番、磯辺香代君。
瑕疵担保責任につきましては、民法の改正がありまして、今年度からちょっと名前忘れてしまったんですけれども、瑕疵担保責任というのではないような文言になっておりますが、同様な瑕疵担保責任を負えるものということで考えております。 ○議長(小谷野晴夫君) 教育次長。 ◎教育次長(清水光則君) すみません、契約不適合ということになります。 すみませんでした。 ○議長(小谷野晴夫君) 15番、磯辺香代君。
これだけの金額の工事となると、瑕疵担保責任というのが発生すると思うのですけれども、瑕疵担保責任の所在はどこにあるのかお尋ねいたします。 ○議長(星野壽男) 農政課長。 ◎農政課長(大塚) 委託料ということで、業務委託料で行う考えでございますが、そうなると契約を結びます。その中で瑕疵担保責任という条項により発注者のほうになるのではないかなと考えてございます。 ○議長(星野壽男) 10番、岩﨑議員。
◆10番(相馬剛議員) 当初からファールボールが外に出るというような話は、もちろん設計前からその話をしておりまして、以前ここで瑕疵担保責任という質問もしたことがございますが、ファールボールが出て当たった場合はどうするんだみたいな質問をしたことがありますが、実際にオープン前にいただいておりました、くろいそ運動場野球場のこの概要書というのがございまして、こちらの完成イメージ図では、3塁側のネットは恐らくこれ
さらに、住宅供給者が倒産した場合でも、瑕疵担保責任が果たされることで住宅取得者が保護されるように、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律において、住宅供給者は、保険加入や供託により瑕疵を直すための費用を確保することが義務づけられております。
次に、「ひばりヶ丘町有地すき取り工事について、内容を伺う」との質疑に対し、「瑕疵担保責任が大きな理由であり、1メートルをすき取ることとしており、上下水道ラインや飛行場跡地であるので埋没物が把握できるものと考えています」との説明を受けました。
債務不履行、これは損害賠償にかわるもの、そして民事責任、司法上の責任で強制力のある法、規範のうち契約責任など司法上の責任と、今言いました債務不履行、不法行為等の瑕疵担保責任があるということ、これは法的に示されているということ。
◎町長(加藤公博君) 校舎に限らずいろいろな工事施工、当然、その一定の瑕疵担保責任とかその法的な制約の年数があると思っています。そこはいわゆる行政上の発注者としてその請負業者に訴求できる権限の範囲が基本だと思っていますが、そうでないケースということもあり得るんだろうと思います。
次に、施工業者、株式会社サタケに責任を問うべきではないかについてでありますが、施工業者に対する損害賠償請求は、民法の債務不履行や瑕疵担保責任及び不法行為が考えられます。 債務不履行とは、工事請負契約で請け負った業者の施工工事において、履行が完全にできなかったり、遅滞した場合など、責を問うものであります。
また、構造物の保証については、いわゆる請負人の瑕疵担保責任期間とするなら、民法の規定及び請負契約条項により10年までと定めてあるとおりであります。 次に、町長案のまちづくり4万人構想の具体策についての質問のうち、元気あっぷむらの経営状況と今後の経営方針等についてお答えいたします。
民法570条に基づく瑕疵担保責任の追及に関しては、これまでにも何度か話題となったことがございますが、これは売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、瑕疵というのは傷あるいは何らかのふぐあいといいますか、それがあると売買の目的を達することができないようなものが隠れていた、つまり契約締結当時はわからなかった、しかしそういうものが明らかになってしまうと、それがあったのでは売買の目的を達せられないような場合は解除
〔1番 白石幹男君登壇〕 ◆1番(白石幹男君) 質問通告後に土壌汚染が出ましたけれども、これは売買契約書によりますと、第12条に瑕疵担保責任ということでうたってありますけれども、ここら辺、土壌汚染が出たということになれば、そういったことの対応が必要になるのではないかと思いますが、その点についてはどう考えていますでしょうか。 ○議長(大川秀子君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 鈴木市長。
その上で、もし汚染が確認された場合は、これはそのような汚染された土地を売った方の責任というものも問題にせざるを得ませんので、売り主のいわゆる民法上の瑕疵担保責任のようなものが問題となってこざるを得ないと考えておりますので、売買契約の解除という問題にもなっていく可能性があるかと考えております。
法律に基づき国土交通大臣に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人、全国6社の取次店、全国に約3,800か所、ここを窓口とする受付、またはエコポイント事務局への郵送による受付が始まりました。 次に、鹿沼市内商店での商品交換についてお答えします。 一次募集での登録業者数でありますが、住宅版エコポイント事業で交換できる商品の一次募集では、全国で500の事業者が決定しています。
または、瑕疵担保責任があるうちは、共同連帯して作業を受ける協定が結ばれている。また、契約保証金については、東日本保証協会、あるいは銀行からの書類を受領している」とのことでした。
もともと新築住宅には、平成12年4月に施行されています住宅品質確保法によって、住宅の売り手及び請負人は買い手に対して10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
2年間、瑕疵担保責任を負うと。契約した業者がつぶれました。どうするの、それ。そういう問題もありますよね。そういう問題に対しても、やはり我々議会に対しても説明することが私は大切と思うんですよ。 ですから、総務課長に、ダイオキシンの検査資料、それの提出を受けてから完了検査したんですか、その確認。保険課長には、今言った契約条項についての説明。両方に求めます。 ○議長(細井敬一君) 保険環境課長。
道路補修については、材質が不良であったことと補修時期が寒冷時に実施したことが要因であり、いずれも瑕疵担保責任ということで既に1路線については全面に施工しました。なお、通りの激しい都市計画道路につきましては随時舗装補修し、下水道管渠の埋設工事がすべて終了した後、全面的に修復いたしますとの答弁がありました。
一般的には不正工事があったらば瑕疵担保特約条項の中で、そういうことがあったらば一応契約のときに瑕疵担保責任ということで、一般的には2年ぐらいは責任期間を置くんでしょうかね。
また、前回の質問の中で、建設関係の瑕疵担保責任というものが、余りにも緩やかなものであるということを私は申し上げました。その後、どのようなる検討をされたか、この件を含めまして、市当局のよき答弁を願う次第であります。 次の質問に入ります。 第3の質問は、県道についてであります。 1として、矢板市関係の県道の状況について、2として、県に対して今後の対応をどうするのかについてであります。
特約条項には1から多分5か6まであると思いますけれども、そのうちの1のところに、多分瑕疵担保責任が終わったらどうするんだと。瑕疵担保が普通なら2年だったら、それを5割増しの3年にしろとか、あるいは契約金を2割のところだったら、それも5割上げて3割にしろとか、そういうもろもろの特約条項。 また、あと工事に当たっては、安く仕事やるんだから、万が一手抜き工事あったら困ると。